(目 的)
第1条 この規則は、Life is small Project(以下、「LISP」という。)の運営に必要な事項を定める。
(活 動)
第2条 LISPは、モバイル顕微鏡の普及を通じて、理科教育と市民科学を振興するため、以下の活動を行う。
(1)モバイル顕微鏡に関する情報共有
(2)モバイル顕微鏡を使った活動の支援
(3)モバイル顕微鏡を使った教育、研究、創作などの実践
(4)モバイル顕微鏡ユーザーのプラットフォームの構築
(5)その他目的を達成するために必要な活動
(事務所)
第3条 LISPの事務所は、次の住所に置く。
神奈川県横浜市南区南太田1−11−13 ライオンズプラザ南太田417号室 科学コミュニケーション研究所内
(会 員)
第4条 LISPは、目的に賛同する会員により構成される。
2 会員は1年あたり3000円(税込み)の会費を負担する。
(代 表)
第5条 会員の互選により、代表を選出する。
2 代表の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営会議)
第6条 LISPの運営は、運営会議の決定に従う。
2 運営会議は、代表及び代表が任命する次の各号に掲げる者から構成される。
(1) 副代表
(2) 監査役
(3) 事務局長
(会計年度)
第7条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日とする、
(収 入)
第8条 LISPの活動に要する資金は、会費、寄付、助成金、謝金等により調達する。
(資金の管理と支出)
第9条 資金の管理は、事務局長が行う。
2 事務局長は、3月に1度、運営会議に対して収支報告を行わなければならない。
(監査と報告)
第10条 会計年度終了後に監査役が監査を行い、会員に報告する。
(付 則)
この規則は、2019年4月1日から施行する。